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お金かしこい 消費者

こまったら 相談(消費者ホットライン 188)188の しくみと、クーリング・オフ

お金や買い物でこまったら、まず家の人に話し、早めに相談します。消費者ホットライン188は、近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してくれます。決まった買い方なら、クーリング・オフで契約をやめられることがあります。

説明
1:11(5場面)
問題
2問

公開

0:00
  1. 1こまったら0:00
  2. 2188の しくみ0:16
  3. 3クーリング・オフ0:28
  4. 4ネットの 買い物は0:44
  5. 5やってみよう0:58

Google Classroom で 配る(先生向け)

やってみよう

自分で考えてから、答えをひらきましょう。

  1. 1クーリング・オフが できる ことが あるのは、「ネットの 通信販売」「家に 来た 人から 買った とき」「お店に 行って 自分で 買った とき」の どれですか。

    ヒント

    家に 来た 人から 買った ときの 説明を 思い出そう。

    答え

    「家に 来た 人から 買った とき」です。訪問販売は、書面を 受け取った 日から 8日間なら やめられる ことが あります。ネットの 通信販売には、クーリング・オフは ありません。

  2. 2消費者ホットライン 188に 電話すると、どう なりますか。「近くの 相談窓口を 案内して くれる」「お店に 文句を 言って くれる」「お金を すぐに 返して くれる」の どれですか。

    ヒント

    郵便番号などを 入れる と、何が わかるでしょう。

    答え

    「近くの 相談窓口を 案内して くれる」です。住んで いる 地域の 消費生活センターなどに つないで くれます。

プリントを 印刷する問題と答えの2まい(A4・PDF)。問題ごとのQRコードから、その場面の動画をひらけます。

この単元のことば

消費生活センターしょうひせいかつせんたー
買い物や 契約の こまりごとを 相談できる、都道府県や 市区町村の 窓口
クーリング・オフくーりんぐ・おふ
決まった 買い方で 契約した とき、決まった 期間の うちなら、理由が なくても 契約を やめられる しくみ
通信販売つうしんはんばい
ネットや カタログなどで 申しこんで 買う 売り方

おうちの方へ

  • シリーズ「かしこい 消費者」の回です。消費者庁によると、消費者ホットライン188は、郵便番号などを入力すると、近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の相談窓口を案内するもので、消費者庁につながるものではありません。国民生活センターの「クーリング・オフ」によると、特定商取引法では、訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む)・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日間、クーリング・オフができ(期間の数え始めは、取引の種類や法定の書面・商品の受け取りの日によって異なり、条件によってはできない場合もあります。くわしくは188で相談できます)、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません(いずれも2026年10月23日に確認)。
  • 動画では、子どもに身近な例として訪問販売と電話勧誘販売の8日間だけを出しています。クーリング・オフは書面(はがき可)または電子メールなどで行います。迷ったら、手続きの前に188で相談してください。