小学5年家庭
買い物の しくみ申し出と しょうだくで、けい約が 成立する
店で 物を 買う とき、買う 人と 売る 人の 間では 何が 起きて いるのでしょう。ふだんの 買い物が「売買けい約」で ある ことを、ノートを 買う 場面で 見て いきます。
- 説明
- 1:16(6場面)
- 問題
- 3問
公開
やってみよう
ノートに式を書いてから、答えをひらきましょう。
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1店で ノートを 買います。「商品を 手に 取った とき」「「これを ください」と 言った とき」「売る 人が「はい」と 答えた とき」「お金を はらった とき」の うち、売買けい約が 成立するのは どれですか。
ヒント
買う 人の 申し出と、売る 人の しょうだくが そろうのは いつかな。
答え
「売る 人が「はい」と 答えた とき」です。買う 人の 申し出(「これを ください」)と、売る 人の しょうだく(「はい」)が そろった ときに、けい約が 成立します。お金を はらう 前でも、けい約は 成立して います。
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2売買けい約が 成立すると、買う 人と 売る 人には、それぞれ どんな 義務が ありますか。
ヒント
お金と 商品は、それぞれ だれから だれへ わたるかな。
答え
買う 人には「お金を はらう」義務、売る 人には「商品を わたす」義務が あります。
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3ノートを 買って 家に 帰った あと、「やっぱり 別の 色が いい」と 思いました。この 理由だけで、ノートを 店に 返す ことは できますか。
ヒント
「やっぱり 別の 色が いい」は、だれの つごうかな。
答え
できません。商品を 受け取った あとは、買った 人の つごうだけでは 返せないからです。だから、買う 前に よく 確かめる ことが 大切です。
この単元のことば
- 売買けい約
- 物を 売り買いする ときに、買う 人と 売る 人が むすぶ けい約。ふだんの 買い物も これに あたる
- 申し出
- 買う 人が「これを ください」と つたえる こと
- しょうだく
- 売る 人が、買う 人の 申し出を「はい」と 引き受ける こと
- 義務
- しなければ ならない こと。買う 人は お金を はらい、売る 人は 商品を わたす
- 消費者
- 商品を 買って 使う 人。買い物では 買う 人の こと
おうちの方へ
- 教科書ごとに単元名や扱う順は少しずつ違います。このページは学習指導要領の内容にそって作っています。家庭科は5・6年の内容がまとめて定められていて、習う学年は学校によって違います。
- 学習指導要領の解説にそって、現金で店頭で買う場面だけを扱い、「買う人の申し出と売る人の承諾で売買契約が成立する」「買う人は代金を払い、売る人は商品を渡す義務がある」「商品を受け取った後は、買った人の一方的な理由では返却できない」の3点を取り上げています。ノートと値段は例です。売買契約の仕組みや消費者被害、クレジットなどの三者間契約は、中学校の技術・家庭科で学びます。
- このページは、買った人の都合による返品だけを扱っています。商品に問題があった場合や、店が決めている返品・交換の扱いには触れていません。買い物で困ったことが起きたときは、家族や先生など大人に相談するよう声をかけてください。ふだんの買い物で「今、どこで契約が成立したかな」と話してみるのもおすすめです。