前橋市の通所交通費の補助

自治体公式サイトで確認できた制度の内容です。

制度の内容

前橋市教育支援教室等利用者支援事業補助金

事業名
前橋市教育支援教室等利用者支援事業補助金
制度の型
市区町村単独
月額上限
1万円
年額上限
確認できず
補助対象費目
通所交通費
所得要件
前橋市または居住自治体の就学援助を受けている、または生活保護を受けている保護者
対象学年
児童生徒(小中学校等)
対象施設要件
前橋市教育支援教室または令和7年度群馬県フリースクール等支援事業補助金対象施設など、不登校支援施設への通所
募集状態
受付終了(確認日時点)
対象年度
2025年度

掲載内容は自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると年度途中でも受付を終了する場合があり、所得要件や対象施設なども変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

掲載値について

前橋市: 交通費のみ(教育支援教室等の通所交通費、就学援助・生活保護世帯)。利用料補助ではない

受付終了と確認したページは旧年度ページの可能性があります。最新年度の募集状況をご確認ください。

出典と公式情報

根拠「ただし、日額の支給上限は500円、月額の支給上限は10,000円とします。」

出典
こそだてくらべ独自調査「前橋市公式サイト」
確認日
2026-09-04

前橋市の公式ページで最新情報を確認する確認日 2026-09-04

用語ガイド

都道府県が直接助成
都道府県が利用者へ直接助成する型です。県内の市区町村に共通して適用されます。
都道府県が市区町村の事業を補助
市区町村が実施する利用者向け事業を都道府県が支える型です。市区町村が実施している場合だけ利用できます。
市区町村単独
市区町村が独自に実施する利用者向け事業です。
所得要件
所得額、住民税の課税状況、生活保護などによって対象を定める条件です。
就学援助
学用品費など学校生活に必要な費用の一部を市区町村が援助する制度です。
出席扱い
学校外施設での活動が、学校長の判断など所定の条件により指導要録上の出席扱いとなることです。補助制度の利用だけで自動的に出席扱いになるものではありません。