北広島市のフリースクール等利用料の補助

自治体公式サイトで確認できた制度の内容です。

制度の内容

フリースクール等利用料助成

事業名
フリースクール等利用料助成
制度の型
市区町村単独
月額上限
2万円
年額上限
確認できず
補助対象費目
利用料
所得要件
生活保護費受給世帯は利用料全額、就学援助費受給世帯は利用料の4分の3、それ以外の世帯は利用料の2分の1
対象学年
北広島市立小中学校に在籍する児童生徒
対象施設要件
不登校児童生徒支援を主目的とし、健全育成、学校・教育委員会との連携、課業時間の開所、運営状況・料金体系の情報提供等の要件を満たす施設
募集状態
受付中(確認日時点)
対象年度
2026年度

掲載内容は自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると年度途中でも受付を終了する場合があり、所得要件や対象施設なども変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

掲載値について

確認日時点の自治体公式情報を掲載しています。

出典と公式情報

根拠「フリースクール等を利用した期間において支払った利用料について、次の区分に応じて算定した金額(100円未満切り捨てで、上限は月額2万円)」

出典
こそだてくらべ独自調査「北広島市公式サイト」
確認日
2026-09-04

北広島市の公式ページで最新情報を確認する確認日 2026-09-04

用語ガイド

都道府県が直接助成
都道府県が利用者へ直接助成する型です。県内の市区町村に共通して適用されます。
都道府県が市区町村の事業を補助
市区町村が実施する利用者向け事業を都道府県が支える型です。市区町村が実施している場合だけ利用できます。
市区町村単独
市区町村が独自に実施する利用者向け事業です。
所得要件
所得額、住民税の課税状況、生活保護などによって対象を定める条件です。
就学援助
学用品費など学校生活に必要な費用の一部を市区町村が援助する制度です。
出席扱い
学校外施設での活動が、学校長の判断など所定の条件により指導要録上の出席扱いとなることです。補助制度の利用だけで自動的に出席扱いになるものではありません。

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