二宮町のフリースクール等利用料の補助

自治体公式サイトで確認できた制度の内容です。

制度の内容

二宮町フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金

事業名
二宮町フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金
制度の型
市区町村単独
月額上限
15,000円
年額上限
確認できず
補助対象費目
利用料、入会金、その他
所得要件
記載を確認できず
対象学年
二宮町内に在住し、二宮町立の小学校または中学校に在籍する児童生徒
対象施設要件
法人経営、1年以上の活動実績、原則週1回以上の開所、学習支援・生活習慣改善指導・教育相談等の提供、学校等との連携ができるフリースクール等
募集状態
受付中(確認日時点)
対象年度
公式サイトでご確認ください

掲載内容は自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると年度途中でも受付を終了する場合があり、所得要件や対象施設なども変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

掲載値について

確認日時点の自治体公式情報を掲載しています。

出典と公式情報

根拠「児童(小学生)、生徒(中学生)1人あたりの補助額は、1月につき利用料の利用料の3分の2で、上限15,000円です(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます)」

出典
こそだてくらべ独自調査「二宮町公式サイト」
確認日
2026-09-04

二宮町の公式ページで最新情報を確認する確認日 2026-09-04

用語ガイド

都道府県が直接助成
都道府県が利用者へ直接助成する型です。県内の市区町村に共通して適用されます。
都道府県が市区町村の事業を補助
市区町村が実施する利用者向け事業を都道府県が支える型です。市区町村が実施している場合だけ利用できます。
市区町村単独
市区町村が独自に実施する利用者向け事業です。
所得要件
所得額、住民税の課税状況、生活保護などによって対象を定める条件です。
就学援助
学用品費など学校生活に必要な費用の一部を市区町村が援助する制度です。
出席扱い
学校外施設での活動が、学校長の判断など所定の条件により指導要録上の出席扱いとなることです。補助制度の利用だけで自動的に出席扱いになるものではありません。

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