吉川市のフリースクール等利用料の補助

自治体公式サイトで確認できた制度の内容です。

制度の内容

吉川市若者に対するフリースクール利用料助成

事業名
吉川市若者に対するフリースクール利用料助成
制度の型
市区町村単独
月額上限
1万円
年額上限
確認できず
補助対象費目
利用料
所得要件
市税の滞納がない者
対象学年
市内に住む15歳(義務教育後)から30歳未満まで
対象施設要件
通所による若者の生活習慣等の改善、社会とのかかわりを促進する活動を行い、週に3日以上開設しているフリースクール。学習塾やサテライト校などは対象外。
募集状態
受付中(確認日時点)
対象年度
公式サイトでご確認ください

掲載内容は自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると年度途中でも受付を終了する場合があり、所得要件や対象施設なども変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

掲載値について

吉川市: 『若者に対する』利用料助成。対象年齢(小中学生か若者か)を公開前に確認

出典と公式情報

根拠「月ごとの利用料の3分の1(最大1万円)」

出典
こそだてくらべ独自調査「吉川市公式サイト」
確認日
2026-09-04

吉川市の公式ページで最新情報を確認する確認日 2026-09-04

用語ガイド

都道府県が直接助成
都道府県が利用者へ直接助成する型です。県内の市区町村に共通して適用されます。
都道府県が市区町村の事業を補助
市区町村が実施する利用者向け事業を都道府県が支える型です。市区町村が実施している場合だけ利用できます。
市区町村単独
市区町村が独自に実施する利用者向け事業です。
所得要件
所得額、住民税の課税状況、生活保護などによって対象を定める条件です。
就学援助
学用品費など学校生活に必要な費用の一部を市区町村が援助する制度です。
出席扱い
学校外施設での活動が、学校長の判断など所定の条件により指導要録上の出席扱いとなることです。補助制度の利用だけで自動的に出席扱いになるものではありません。