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こそだての制度子ども医療費

払い戻しの申請期限期限の長さと、数えはじめる日の違い

窓口で払った子どもの医療費を、あとから申請して戻してもらう手続きには期限があります。期限の長さと、いつから数えはじめるかは、市区町村によって違います。公式ページから確認できた件数と、日付の例を、動く図解で説明します。

説明
2:41(6場面)

公開

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  1. 1払い戻しには期限がある0:00
  2. 2期限の長さ0:27
  3. 3数えはじめる日0:54
  4. 4同じ2年でも日付がずれる1:18
  5. 5期限をすぎると1:54
  6. 6まとめ2:19

くわしく読む・自分の市区町村で確かめる

動画は、よくある流れを短くまとめたものです。実際の手続きは、お住まいの市区町村の公式ページで確かめてください。

この動画のことば

払い戻しはらいもどし
病院の窓口でいったん払った医療費を、あとから市区町村へ申請して戻してもらう手続き。償還払いともいいます。
申請期限しんせいきげん
払い戻しを申請できる期間の終わり。長さは市区町村によって違います。
診療した月しんりょうしたつき
病院にかかった月。診療月ともいいます。この月の翌月などから期限を数える市区町村があります。
領収日りょうしゅうび
領収書に書かれた、お金を払った日。
自治体じちたい
都道府県や市区町村のこと。この動画では市区町村を指します。

この動画について

  • 払い戻しの申請には期限があり、その長さは市区町村によって違う(確認できた618自治体では2年が189、5年が176、1年が168)と知る。
  • 期限を数えはじめる日も、診療した月、払った日・領収日、診療した日など、市区町村によって違うと知る。
  • 同じ年数でも数えはじめる日で期限の日付が変わること、お住まいの市区町村の期限を公式ページか担当の窓口で確かめることを知る。