大山町のフリースクール等利用料の補助

自治体公式サイトで確認できた制度の内容です。

制度の内容

大山町フリースクール利用料補助金

事業名
大山町フリースクール利用料補助金
制度の型
市区町村単独
月額上限
3万円
年額上限
確認できず
補助対象費目
利用料
所得要件
記載を確認できず
対象学年
小学校、中学校又は特別支援学校に在学する義務教育段階の児童生徒
対象施設要件
鳥取県教育委員会のガイドラインに準拠し、「本県で出席の扱いが考えられる学校外の施設」として通知されているフリースクール
募集状態
受付中(確認日時点)
対象年度
2025年度

掲載内容は自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると年度途中でも受付を終了する場合があり、所得要件や対象施設なども変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

掲載値について

確認日時点の自治体公式情報を掲載しています。

出典と公式情報

根拠「補助金の額は、児童生徒の通所経費(月々又は定期的にフリースクールに支払うこととされる定額の経費)の10分の10を乗じて得た額で、上限は3万円とする。」

出典
こそだてくらべ独自調査「大山町公式サイト」
確認日
2026-09-04

大山町の公式ページで最新情報を確認する確認日 2026-09-04

用語ガイド

都道府県が直接助成
都道府県が利用者へ直接助成する型です。県内の市区町村に共通して適用されます。
都道府県が市区町村の事業を補助
市区町村が実施する利用者向け事業を都道府県が支える型です。市区町村が実施している場合だけ利用できます。
市区町村単独
市区町村が独自に実施する利用者向け事業です。
所得要件
所得額、住民税の課税状況、生活保護などによって対象を定める条件です。
就学援助
学用品費など学校生活に必要な費用の一部を市区町村が援助する制度です。
出席扱い
学校外施設での活動が、学校長の判断など所定の条件により指導要録上の出席扱いとなることです。補助制度の利用だけで自動的に出席扱いになるものではありません。

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