南部町のフリースクール等利用料の補助

自治体公式サイトで確認できた制度の内容です。

制度の内容

南部町教育支援センター等通所費等補助金

事業名
南部町教育支援センター等通所費等補助金
制度の型
市区町村単独
月額上限
確認できず
年額上限
確認できず
補助対象費目
通所交通費、その他
所得要件
記載を確認できず
対象学年
義務教育段階(小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校小学部・中学部)
対象施設要件
教育支援センター、フリースクール及び教育委員会が認めた学校以外の施設
募集状態
確認できませんでした
対象年度
公式サイトでご確認ください

掲載内容は自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると年度途中でも受付を終了する場合があり、所得要件や対象施設なども変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

掲載値について

南部町: 通所費等の補助。利用料の記述は未確認

出典と公式情報

根拠「本補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、教育支援センター等に通う児童生徒の保護者で、対象経費を同一とする他の補助金等の交付を受けていない者とする。」

出典
こそだてくらべ独自調査「南部町公式サイト」
確認日
2026-09-04

南部町の公式ページで最新情報を確認する確認日 2026-09-04

用語ガイド

都道府県が直接助成
都道府県が利用者へ直接助成する型です。県内の市区町村に共通して適用されます。
都道府県が市区町村の事業を補助
市区町村が実施する利用者向け事業を都道府県が支える型です。市区町村が実施している場合だけ利用できます。
市区町村単独
市区町村が独自に実施する利用者向け事業です。
所得要件
所得額、住民税の課税状況、生活保護などによって対象を定める条件です。
就学援助
学用品費など学校生活に必要な費用の一部を市区町村が援助する制度です。
出席扱い
学校外施設での活動が、学校長の判断など所定の条件により指導要録上の出席扱いとなることです。補助制度の利用だけで自動的に出席扱いになるものではありません。

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