草津市のフリースクール等利用料の補助

自治体公式サイトで確認できた制度の内容です。

制度の内容

草津市フリースクール利用児童生徒支援補助金

事業名
草津市フリースクール利用児童生徒支援補助金
制度の型
市区町村単独
月額上限
確認できず
年額上限
確認できず
補助対象費目
公式サイトでご確認ください
所得要件
記載を確認できず
対象学年
学齢児童および学齢生徒(義務教育の段階)
対象施設要件
草津市長が認定したフリースクール(認定施設)
募集状態
確認できませんでした
対象年度
公式サイトでご確認ください

掲載内容は自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると年度途中でも受付を終了する場合があり、所得要件や対象施設なども変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

掲載値について

確認日時点の自治体公式情報を掲載しています。

出典と公式情報

根拠「市長は、不登校児童生徒の社会的自立を図るとともに、市が認定するフリースクールを利用する場合の費用に対する支援を行うことで、不登校児童生徒の通いの場を確保することを目的として、不登校児童生徒がフリースクールを利用するために要する経費に対し、予算の範囲内において草津市フリースクール利用児童生徒支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし」

出典
こそだてくらべ独自調査「草津市公式サイト」
確認日
2026-09-04

草津市の公式ページで最新情報を確認する確認日 2026-09-04

用語ガイド

都道府県が直接助成
都道府県が利用者へ直接助成する型です。県内の市区町村に共通して適用されます。
都道府県が市区町村の事業を補助
市区町村が実施する利用者向け事業を都道府県が支える型です。市区町村が実施している場合だけ利用できます。
市区町村単独
市区町村が独自に実施する利用者向け事業です。
所得要件
所得額、住民税の課税状況、生活保護などによって対象を定める条件です。
就学援助
学用品費など学校生活に必要な費用の一部を市区町村が援助する制度です。
出席扱い
学校外施設での活動が、学校長の判断など所定の条件により指導要録上の出席扱いとなることです。補助制度の利用だけで自動的に出席扱いになるものではありません。

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