高島市のフリースクール等利用料の補助

自治体公式サイトで確認できた制度の内容です。

制度の内容

高島市フリースクール等民間施設利用者支援補助金

事業名
高島市フリースクール等民間施設利用者支援補助金
制度の型
市区町村単独
月額上限
1万円
年額上限
確認できず
補助対象費目
利用料
所得要件
保護者に市税の滞納がないこと。
対象学年
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程)、特別支援学校(小学部・中学部)に在籍する児童生徒
対象施設要件
不登校児童生徒を主な対象とし、学習活動・教育相談・体験活動等を提供する民間施設。相談・支援設備、人員、家庭との連携、公表された運営方針等の要件を満たすこと。
募集状態
確認できませんでした
対象年度
公式サイトでご確認ください

掲載内容は自治体公式サイトを確認した時点の情報です。予算の上限に達すると年度途中でも受付を終了する場合があり、所得要件や対象施設なども変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

掲載値について

確認日時点の自治体公式情報を掲載しています。

出典と公式情報

根拠「補助金の額は、フリースクール等民間施設を利用した月ごとに、次に掲げる額のいずれか少ない方の額を算定する。(1) 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額) (2) 10,000円」

出典
こそだてくらべ独自調査「高島市公式サイト」
確認日
2026-09-04

高島市の公式ページで最新情報を確認する確認日 2026-09-04

用語ガイド

都道府県が直接助成
都道府県が利用者へ直接助成する型です。県内の市区町村に共通して適用されます。
都道府県が市区町村の事業を補助
市区町村が実施する利用者向け事業を都道府県が支える型です。市区町村が実施している場合だけ利用できます。
市区町村単独
市区町村が独自に実施する利用者向け事業です。
所得要件
所得額、住民税の課税状況、生活保護などによって対象を定める条件です。
就学援助
学用品費など学校生活に必要な費用の一部を市区町村が援助する制度です。
出席扱い
学校外施設での活動が、学校長の判断など所定の条件により指導要録上の出席扱いとなることです。補助制度の利用だけで自動的に出席扱いになるものではありません。

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