なりたいを かなえるイラストレーターになる方法
絵と 著作権かいた ときから 著作権が ある。人の 絵にも ある
絵をかくと、かいたときから、その絵には著作権があります。人の絵にもあります。練習でまねしてかくこととネットに出すことのちがい、AIで作った絵の考え方を、地図の「作品を 見せる」の場所で見ていきます。
- 説明
- 1:30(6場面)
- 問題
- 3問
公開
やってみよう
自分で考えてから、答えをひらきましょう。
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1友だちの 絵を まねして かいた とき、正しいのは、「自分の 練習なら よいが、ネットに 出すなら ふつう 許可が いる」「まねした 絵は、どこに 出しても よい」「まねして かくのは、練習でも だめ」の どれですか。
ヒント
練習と、ネットに 出す ことは、分けて 考えました。
答え
「自分の 練習なら よいが、ネットに 出すなら ふつう 許可が いる」です。自分や 家の 中だけで 使う 練習なら、まねして かいても よいと 法律に あります。まねした 絵を ネットに 出す ときは、ふつうは、もとの 絵を かいた 友だちに 聞いて、許可を もらいます。
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2絵の 著作権が 生まれるのは、「国に 書類を 出した とき」「絵を かいた とき」「大人に なった とき」の どれですか。
ヒント
書類は いるのかな。
答え
「絵を かいた とき」です。著作権は、作品を 作った ときに 自動で 生まれ、手続きは いりません。
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3AIで 作った 絵の 考え方として、この 回の 説明に 合うのは、「どれも かならず 自分の 作品に なる」「AIが 著作者に なる」「人が 工夫して あらわしたかで 変わる」の どれですか。
ヒント
ボタンを おすだけの ときと、人が 工夫して あらわす 道具として 使った ときで、ちがいが ありました。
答え
「人が 工夫して あらわしたかで 変わる」です。かんたんな 指示で ボタンを おすだけで 作った ものは 著作物に あたらないと 考えられ、人が 考えや 気持ちを 工夫して あらわす 道具として 使ったと 認められれば 著作物に なると 考えられて います。手間の 多さだけでは 決まりません。
この単元のことば
- 著作権
- 作品を 作った 人が 持つ、その 作品の 使い方を 決められる 権利
- 手続き
- 何かを する ために、決められた 書類を 出す ことなど
- コピー
- 同じ ものを 写して 作る こと
- 生成AI
- 人の 指示を 受けて、文や 絵などを 作る AIの しくみ
おうちの方へ
- このシリーズは、やってみたいことから学ぶ、学年によらない目的別のシリーズです。この回は、絵と著作権の基本をあつかいます。文化庁は「著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません」と説明しています。人の絵をコピーしたり(複製)、ネットにのせたり(公衆送信)する権利は、かいた人が持っています(著作権法第21条・第23条)。
- 「自分や家の中だけで使う練習なら、まねしてかいてもよい」は、著作権法第30条の私的使用のための複製のことです(個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での使用。例外もあります)。まねしてかいた絵をネットに出したり、売ったりするときは、この範囲をこえるので注意が必要です。個別の場合に問題になるかどうかは、この動画では判断していません。
- AIで作った絵については、文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会「AI と著作権に関する考え方について」(令和6年3月)の概要で確かめました。人が何ら指示を与えず(又は簡単な指示を与えるにとどまり)「生成」のボタンを押すだけでAIが生成したものなどは著作物に該当しないと考えられ、人が「道具」としてAIを使用したと認められれば著作物に該当すると考えられる、とされています。裁判例の蓄積がない中での考え方なので、今後の動きにも気をつけてください(2026年10月23日に確認)。